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相続のお客様に「何をしないといけないか分からなくて不安なんです」と相談されたら

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

「暑いビアガーデンで飲むよりも、

クーラーのきいた部屋で飲む方が好き」

と、言えてた頃がよかったと思う今日この頃。

さて、相続の手続きには大きな期限が3つあります。

1つ目は、3ヶ月以内。

これは相続の放棄です。

借金が多い場合に使われることがほとんどで、

私も仕事上で数回、経験したことがあるだけです。

2つ目は、4ヶ月以内。

準確定申告です。

通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間にしますが、

相続の場合は亡くなられてから4ヶ月以内です。

高齢の方で、年金から税金が天引きされていない方であれば、この手続きは不要ですが、

税金が天引きされている方は、手続きすることで税金が戻るケースがあります。

アパートを所有しているなど事業をされている方は忘れず手続きする必要があります。

3つ目は、10ヶ月以内。

相続税の申告です。

「長いなあ」と思われるかもしれませんが、

この間にしないといけないことが実はたくさんあります。

全財産・債務の調査(特に名義預金がないかの確認)、

分割はどうするか案を決めて話し合い、

話し合いがまとまったら書類にまとめたり。

10ヶ月後に「あっという間だった」という方がほとんどです。

預貯金や不動産の名義変更には特に期限はありません。

しかし、名義変更の前に話し合いがまとまらないといけません。

そのためには、財産・債務の調査が必要です。

けっこう時間がかかることを覚悟する必要があります。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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