開業時には税務署に届出書を提出しなければなりません。
弊事務所で提出しているものは2つあります。
(従業員がいる場合は別途提出が必要な資料がありますが、それは別の投稿で書きます。)
1つ目が、「個人事業の開業届出書」。
「開業しましたよ」という書類です。
2つ目が、「青色申告承認申請書」。
「申告を『青色』の形式でしますよ」という申請書です。
申請後、「ダメ」という返事がなければ『青色』でOKということになります。
昔は本当に青色の申告書だったんですが、今は同じ色です。
でも昔の経緯から今でも『青色』と言っています。
「キチンとした帳簿をつけますから、いろんな特典を使います。」
というのが『青色』申告です。
赤字を3年間繰り越せたり、
青色申告特別控除という制度で税金を少なくできたり、
税制上の特典があるのが『青色』申告です。
弊事務所では、ほぼ100%、開業届出書と同時に提出しています。
税理士事務所が見るので、「キチンとした帳簿」を作るのは当然ですから、
特典を使わないという選択肢はありません。
開業当初から、従業員などに給料を払う場合には、
上記の2枚に加えて、別の書類が必要です。
それは別の投稿で書きます。
法人の開業の場合は、書類が全く別です。
個人は「所得税法」、法人は「法人税法」、法律がまったく違うからです。
法人の場合についてはまた別の投稿に書きます。
以上。