野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
相続には大きく2つの問題があります。
1つ目は、遺産分割の問題。
2つ目は、相続税の納税資金の問題。
このうち1つ目のお話をします。
遺産分割で兄弟間などで争いが起こります。
これを、争う家族、と書いて「争族(そうぞく)」と言ったりします。
法律的にはこの問題はどうなのかというと、
「相続人は法定相続割合に応じて相続する権利がある」
ということになります。
父親がすでに死んでいて、母親の相続という場合で、
兄弟が3人のときは、相続の権利はそれぞれ3分の1ずつ、です。
兄弟それぞれ、3分の1をもらう権利があります。
でも、どうしても他の兄弟より多くもらいたい!
というときには、遺言を親に書いてもらえば、
他の兄弟の権利は「遺留分」として法定相続割の2分の1まで減らせます。
上記の例で言えば6分の1です。
他の兄弟の権利が6分の1ずつで2人なので、
差引で最大6分の4までは自分が相続することができます。
じゃあ、遺言を書けばいいのかというと、
そうとは限らないですよね。
一番、いい方法というのは、兄弟どうしで話し合いをして、
「全員が納得できる分け方」で話がまとまることだと思います。
全員が納得できなれば、兄弟間で「しこり」が残ってしまうでしょう。
「全員が納得できる分け方」を実現するには、
常日頃から兄弟どうしが仲良くてできているのが一番です。
ちゃんとコミュニーケションを取り合えて、
お互いの事情を考慮しあえる、
そんな仲でいることが必要だと思います。
親が亡くなった後も、盆暮れには集まって、
お墓の前で、一緒に親の思い出話をする、
これが一番いいことであることは間違いありません。
もう手がつけられないほど仲が悪くなっていれば、
相続になる前から弁護士さんに相談して、
相続に備えて対策を練っておくことをお勧めします。
でも、やっぱり、仲がいいのが一番ですよね。
ケンカしたくてケンカする人なんていないですよね。
なるべく弁護士さんのお世話にはなりたくないものです。
もし、日頃、あまり連絡をとりあってなくて、
「相続になったらケンカになるか不安だ」というのであれば、
連絡をとってみればどうでしょう?
ケンカなんて誰もしたくないはずです。
まず、話をすることが、相互の理解につながると思います。
では、よい一日を。