スポンサーリンク

遺産分割協議書には「実印」を押します。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今週は家賃支援給付金ウィークです。

パキパキこなしても1申請あたり30分弱かかってます・・・。

ついに夢の中に、羽根が生えて空を飛んでいる賃貸借契約書が出てきた今日この頃。(^-^;

さて、遺産分割がまとまったことを証明する書類ですが、

「遺産分割協議書」(いさんぶんかつきょうぎしょ)といいます。

誰がどの財産を相続するか、をまとめた書類です。

最後に署名して実印(じついん)を押します。

実印とは市町村役場に登録した印鑑です。

(ブログの性質上、簡単な表現としています。ご了承ください。)

相続のときに初めて実印を作った、という人も多いかもしれません。

ちなみに、100円ショップで買ったハンコでも、

市町村役場に役場に登録すればそれは「実印」になります。

でも「実印」は大事なときに押すハンコなので、

どこでも手に入るハンコではなく、

世界に一つしかないハンコを作りたいものですね。

ハンコをなくそう、という動きが今話題になっていますが、

「実印」は簡単にはなくならないと思われます。

「実印」の制度はガッチリしているので、

改革するときは相当大変でしょうね。

話は戻して、

「遺産分割協議書」を作ったら、いろんな機関で手続きするときの証明として使えます。

そのときにはそのハンコが「実印」であることを証明するため、

市町村役場が発行する「印鑑証明」をセットで提示することが求められます。

「遺産分割協議書」と「印鑑証明」はセットだと思っていた方がいいですね。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第3期生募集中です。

こんな時期だからこそ募集します。

https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)