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相続税の申告期限は10ヶ月

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

金曜日に富山に行く予定ですが、

雪の状況が心配な川下です。

さて、相続税の申告期限は、

お亡くなりになってから10ヶ月以内です。

「随分、長いですね。」

と思われるかもしれませんが、

実際はそんなに長くありません。

その間にしないといけないことが山ほどあるのです。

どんな財産がどこにどれだけあるのか?

それぞれ評価(金額決め)をしたらいくらか?

家族名義だが、相続財産として計上すべきものはないか?

分割はどのようにして分けるか?

全員の署名・押印をどう集めるか?

10ヶ月は、あっという間に来てしまいます。

それに加えて、

税理士事務所は2~3月は確定申告の繁忙期です。

相談に来られるお客様には全く関係のない話ですが、

税理士事務所にとって確定申告期間は大変な時期です。

確定申告業務以外はほとんどできなくなります。

もちろん相続税も例外ではありません。

10ヶ月という期間があっても、

実質的に8ヶ月になると

考えていただかざるをえません。

どうかご容赦ください。

とにかく、相続税申告は長期戦です。

相続税申告のお客様とは

しばらく長い間のお付き合いとなります。

ご理解いただけると嬉しいです。

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