野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
弊事務所のお客様で青色申告を選択できる人は
皆さん青色申告にしています。
その理由は「節税など何かと有利だから」です。
青色申告にすると、
所得税の計算で税額を減らせるメリットなど
いろいろと有利なことがあります。
その中でも代表的な3つをあげます。
1.青色申告特別控除
収入から経費を引いたものを所得(利益)といい、
これを基準に所得税が計算されますが、
青色申告の場合、経費を引いた後で、
さらに引けるものがあります。
それが青色申告特別控除です。
帳簿のつけ方などで青色申告特別控除の金額は変わりますが、
金額は10万円から65万円です。
税率が20%で青色申告特別控除が65万円の場合、
これだけで13万円も所得税が減ります。
青色申告特別控除にしない理由がないですね。
2.少額減価償却資産
通常、10万円以上のものを買ったときは、
一度に経費に落とすことはできず、
「減価償却」といって、一定年数に渡って経費にします。
で、青色申告にすると、10万円以上のものでも、
30万円未満であれば、全額を減価償却費にできます。
つまり、30万円未満なら一度に経費に落とせるのです。
これは実は決算直前の節税対策にとても有効です。
12月に慌てて経費に落とそうとしても、
一度に経費にできる金額が10万円から30万円かでは
全然違ってきて、選択肢が圧倒的に広がります。
実際に、経費を使おうとすると
10万円以上のものが結構多いんですよね。
3.純損失の繰越控除
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越せます。
そもそも赤字経営はよろしくはないですよね。
でも、開業1年目は出費がかさむので赤字になりがちです。
これは避けられないことです。
そんなとき、その赤字を2年目以降に使えるかどうかは
かなり大きな問題になってきます。
赤字が繰り越せなかったらもったいないですよね。
開業時には青色申告承認申請書は忘れずに提出して、
初年度の赤字を有効利用しましょう。
以上、青色申告の特典、代表的なもの3つでした。
一定年数経った経営者なら当たり前ですが、
開業したばかりの経営者は知らないことが多いものです。
先輩経営者は後輩に教えてあげてもらえると嬉しいです。