スポンサーリンク

青色申告を勧める理由の特典3つ

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

弊事務所のお客様で青色申告を選択できる人は

皆さん青色申告にしています。

その理由は「節税など何かと有利だから」です。

青色申告にすると、

所得税の計算で税額を減らせるメリットなど

いろいろと有利なことがあります。

その中でも代表的な3つをあげます。

1.青色申告特別控除

収入から経費を引いたものを所得(利益)といい、

これを基準に所得税が計算されますが、

青色申告の場合、経費を引いた後で、

さらに引けるものがあります。

それが青色申告特別控除です。

帳簿のつけ方などで青色申告特別控除の金額は変わりますが、

金額は10万円から65万円です。

税率が20%で青色申告特別控除が65万円の場合、

これだけで13万円も所得税が減ります。

青色申告特別控除にしない理由がないですね。

2.少額減価償却資産

通常、10万円以上のものを買ったときは、

一度に経費に落とすことはできず、

「減価償却」といって、一定年数に渡って経費にします。

で、青色申告にすると、10万円以上のものでも、

30万円未満であれば、全額を減価償却費にできます。

つまり、30万円未満なら一度に経費に落とせるのです。

これは実は決算直前の節税対策にとても有効です。

12月に慌てて経費に落とそうとしても、

一度に経費にできる金額が10万円から30万円かでは

全然違ってきて、選択肢が圧倒的に広がります。

実際に、経費を使おうとすると

10万円以上のものが結構多いんですよね。

3.純損失の繰越控除

青色申告の場合、赤字を3年間繰り越せます。

そもそも赤字経営はよろしくはないですよね。

でも、開業1年目は出費がかさむので赤字になりがちです。

これは避けられないことです。

そんなとき、その赤字を2年目以降に使えるかどうかは

かなり大きな問題になってきます。

赤字が繰り越せなかったらもったいないですよね。

開業時には青色申告承認申請書は忘れずに提出して、

初年度の赤字を有効利用しましょう。

以上、青色申告の特典、代表的なもの3つでした。

一定年数経った経営者なら当たり前ですが、

開業したばかりの経営者は知らないことが多いものです。

先輩経営者は後輩に教えてあげてもらえると嬉しいです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)