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不備のあるインボイスは再発行してもらわないといけない

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

日曜の昼下がりに寝落ちするのが

毎週日曜の日課になりつつある川下です。

次の日曜は年賀状をやらないといけないので無理かも。

さて、インボイス制度導入から2ヶ月以上経ちました。

まだまだ不備のある領収書が多いです。(^-^;

インボイスは登録番号さえ書けばOKというわけではありません。

取引年月日や税率・税額などの記載が必要です。

購入した相手先を考えると、

10%であることはほぼ間違いないんですが、

それでもちゃんと10%であることや税額を書かないと

インボイスの要件を満たさないことになります。

詳細は以前のブログのリンクを貼りますので

こちらをご参考にしてください。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ! インボイス制度が始まって3週間。 ...

では、もし不備のあるインボイスをもらったら?

「書き直してください」と相手方に言わないといけません。

自分でチョチョッと書き足すのはNGです。

面倒ですよね。(^-^;

遠方の出張先でもらった領収書だったらどうするか?

わざわざ再発行なんて頼めないですよね。

でも再発行依頼をするのが法律通りのやり方です。

「自分でチョチョッと書き足したら?」

なんてことは税理士としては言えません。(^-^;

現場を知らない人が作った法律なんだろうな、

というのが随所にみられるインボイス制度です。

いろんなケースでの取り扱いを書いた

Q&Aのページ数がどんどん増えていってます。

これからどこまで増えるのでしょうか。

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