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登録番号を書くだけではインボイスじゃない。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイス制度が始まって3週間。

店舗で販売をしているような事業者さんは

すでにインボイスの領収書を発行していますね。

それに対して、

月に1回、請求書を発行している事業者さんは

これから初めてのインボイスの請求書を

発行することになります。

そんな中、

「インボイスって登録番号を書いておけばいいんだよね?」

という声が聞かれます。

いえいえ、そんなもんじゃないんです。

記載事項にはいろいろあるんです。

国税庁のリンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pd

その記載事項の中でも漏れがちなものを2つあげます。

1つ目は「取引の年月日」。

例えば、一人親方さんで、

月内に複数の工事をしたとします。

その工事ごとに「いつ」の工事だったか、

インボイスに記載しないといけないんですね。

工事名だけではNGなんです。

2つ目は「税率ごとの取引金額」「消費税額等」です。

税込金額を一発でドーンと書くのではなく、

その内訳も書くようなイメージです。

ちゃんと消費税額がいくらか分かるよう明記が必要です。

この2つが漏れがちですね。

逆の見方をすると、

外注に仕事を頼んだとき、

上記2つの記載のないインボイス請求書をもらったら、

それはインボイスの要件を満たさない請求書なので、

「書き直してください!」と言わないといけません。

そうしないと、

その請求書はインボイスとは認められず、

消費税計算のときに満額を引くことができなくなる

という可能性があります。

インボイスの記載事項、

今一度、見直してみてはどうでしょうか。

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