スポンサーリンク

「これぐらい経費に入れてもバレないだろう。」が通用しなくなっています。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「留め置き」という言葉をご存知でしょうか?

税務調査の時に、税務署職員が、

領収書や請求書などの書類を納税者から預かって、

税務署に持ち帰って細かく調べることがあります。

この「預り」を「留め置き」といいます。

平成25年に法律で明文化されたもので、

比較的歴史の浅い税務調査の制度です。

いろんなメリット・デメリットがありますが、

代表的なものはこれです。

メリット:税務調査で拘束される時間が短くて済む。

デメリット:こと細かく調べられるのでアラが見つかりやすくなる。

「こと細かく」の例をあげると、

飲食の領収書に「お子様ランチ」が社長の子供の人数分入ってるのがバレた、

とかそんな感じです。

そもそも、そんな領収書を入れてることが問題なんですが、

税務署からすると、細かく調べないと分からないことですね。

この「留め置き」、

ネットではいろいろ書かれております。

「『任意』なんだから、持って帰らせるな!」みたいな。

税務当局に挑戦的な姿勢ですね。(^-^;

私はどう思っているか、というと、

「北風と太陽」みたいなもんかなと思います。

税務署に強硬な姿勢をとって「持って帰るな!」とやれば、

税務署職員も人間なので「何か隠してるだろ!」となるでしょう。

逆に「どんな細かいところも見逃してたまるか!」となりますよね。

もし「どうぞお預けします。ご指導お願いします。」とすれば、

1枚か2枚ぐらいお子様ランチが入っていても、

「少額なので指導にとどめます。次から気をつけてくださいね。」

で終わる可能性があります。

税務職員も普通のサラリーマンで、

給与収入で家族を養っている人たちです。

争いごとが大好き!という人ばかりではありません。

その基本的なところを押さえる必要があると思います。

ネットにはいろいろ煽るような記事がありますし、

「その通りだ!」と煽られてしまう人も多いと思います。

でも、最終的には人と人との関係だということを

忘れてはいけないのかなと思います。

で、言いたいことですが、

「留め置き」の制度が平成25年に法律に明文化されたことで、

税務調査の確認はこと細かいところまで調べられるようになっています。

それ以前なら見つからなかったことも、見つかるようになっています。

「これぐらい経費に入れてもバレないだろう。」が通用しなくなっています。

税務調査も時代とともに変わっています。

大雑把なことが許されていた時代は終わりました。

領収書1枚1枚きちんと保管しないといけません。

どうかご理解をお願いいたします。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)