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インボイス登録するかどうか悩ましい

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

売上が1000万円以下の個人事業者さん、

インボイス登録をするかどうか?

この問題で悩んでいる人が多いと思います。

その中で感じたことです。

売上が100あって、その100すべての売上先が、

「インボイス登録しほしい」という売上先だった場合、

この場合はインボイス登録する、

という判断がされるケースが多いと思います。

しかし、悩ましいのが、売上が100あるうち、

「インボイス登録してほしい」という売上先が100ではない場合です。

例えば、講師業の方、

企業を相手に講師するときはインボイスを希望されますが、

一般消費者のときはインボイスはいりません。

でも、インボイス登録をしてしまうと、

一般消費者からもらった消費税も納税の対象になってしまいます。

かといって、インボイス登録をしなかったら、

企業が講師として呼んでくれない可能性が強くなります。

どちらを選んでもデメリットがあるんですね。

悩ましい問題です。

例えば、飲食店、

接待交際費にしたいお客様はインボイスをほしがります。

しかし、プライベートで飲食に来ているお客様が大部分だったりします。

悩ましい問題です。

月極駐車場の経営者、

仕事で利用している利用者はインボイスをほしがります。

自宅用で利用している人はインボイスはいりません。

悩ましい問題です。

この問題の解決策となるのかどうか分かりませんが、

納税額を預かった消費税の2割を上限とする改正案も通る予定です。

どんどん制度がややこしくなっていきます。

ギリギリまで考える人が多くなりそうです。

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