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まだ何とも言えない相続時精算課税の改正

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、相続税の計算で、

生前贈与をさかのぼって加算する期間が

3年から7年に延びたことは、

先日のブログで書いた通りです。

その一方で、

相続時精算課税の改正もされています。

相続時精算課税といえば、

贈与したしたものはすべて、

相続税の計算のときに加算する制度です。

生前に贈与したものは全て相続財産と一緒にして

相続税の計算しないといけない制度ですね。

令和6年からは、それが変わります。

1年につき110万円はさかのぼって

加算しなくもよくなりました。

ちなみにその110万円は

3年さかのぼるという縛りもないし、

7年さかのぼるという縛りもありません。

7年待たなくても、

すぐに期限切れになるような感じです。

お得だ!

と感じたでしょうか?

でも待ってください。

ちょっとこわいですよね。

例えば210万円を贈与したら、

110万円を超える100万円部分は、

一生さかのぼって加算しなければなりません。

7年で期限切れとはならないんです。

これから未来永劫、

110万円以内しか贈与することはない!

と断言できる人はこの制度を使えばいいでしょう。

でも、

たまには110万円を超えて贈与するかも?

という人はちょっと考えた方いいかもしれません。

超えた分は一生に渡って

さかのぼって計算をしないといけませんから。

一生、110万円以内の贈与しかしない!

と断言できる人はどれだけいるでしょうか?

いるかもしれないし、いないかもしれない。

それに、そもそもこの制度、始まってすらいません。

私も正直、判断に迷います。

この制度、勧めていいものか?

まだ、進めない方がいいのか?

いろんな弊害は制度が始まってから

出てくるのかもしれません。

まだ何とも言えないなというのが感想です。

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