スポンサーリンク

もっと長生きしないといけなくなった税制改正

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今年の春の税制改正で、

生前贈与のルールが変わることが決まりました。

今年中(令和5年中は)の贈与については、

お亡くなりになる3年前までの贈与は、

相続税の計算のときにさかのぼって、

相続財産に含めて計算しないといけなません。

つまり、

令和5年に贈与したものは、

相続税の計算上、期限切れになるのは

令和8年を過ぎでからでした。

これが、令和6年からは変わります。

7年間さかのぼることになりました。

令和6年に贈与したものは、

令和13年を過ぎないと期限切れになりません。

一気に期間が延びてしまいます。

今までだったら、

「早めに贈与して長生きしましょう!」

とお話をしていましたが、

これからは長生きのレベルが違ってきます。

3年以上長生きすれば期限切れだったのが、

7年以上長生きしないといけなくなりました。

4年前から7年前の贈与なら、

贈与財産に含めてから100万円分は引ける、

という規定も同時にできてはいますが、

あんまりピンと来ないし、

計算しにくい話だと思います。

生前贈与による節税の効果が薄まった、

ということは言えると思います。

相続を意識し始めてから7年というのは

やはり長いですよね。

一方、相続時精算課税制度の生前贈与も

大きく規定が変わっています。

通常の暦年贈与との兼ね合いが

非常に難しくなっています。

相続時精算課税制度の生前贈与については

また次の機会にお話しようと思います。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)