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なぜ遺産分割は10ヶ月以内にまとめないといけないのか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

飲みに行くかどうか?

自分の行動を自分で決められる、

自営業者っていいな、としみじみ思った今日この頃。

さて、こんなこと聞いたことありませんか?

「遺産の分割は10ヶ月以内に決めないといけない。」

実は、そんな法律はありません。

法律には直接そう書いてはありませんが、

そうしないといけなくなるような法律があります。

それが相続税法です。

相続税法の中に、相続税が少なくなる特例規定があります。

その特例規定を受けるための条件が、

「遺産分割が整っていること」

「ちゃんと申告をすること」

なんですね。

で、相続税の申告期限が10ヶ月以内ですから、

特例規定を受けるためには、

「遺産の分割は10ヶ月以内に決めないといけない。」

ということになるわけです。

その特例規定が2つあります。

1.配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産は、法定相続分か1億6千万円までは、相続税がかからない、

という規定です。

2.小規模宅地等の特例

ずっと住み続ける土地や、ずっと事業を続ける土地は、

相続税の評価金額を一定割合減額して計算していいですよ、

という規定です。

1については「配偶者が相続した」ということがハッキリしてないといけないですし、

2については「住み続ける人や事業を続ける人が相続した」ということが

ハッキリしていないといけないのです。

だから、遺産分割が条件になっているんですね。

10ヶ月は長くあるように感じますが、

当事者になった方々は「あっという間だった」とおっしゃいます。

10ヶ月はあっという間に来ます。

早め早めを心がけたいものです。

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