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お通夜の前に相続登記!?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

昨日はZOOMでの税理士会研修でした。

相変わらずウェブセミナーが苦手な私です。

気がつくとネットサーフィンをしてしまい、

普段なら全く興味のない「BTS事務所の上場」を読んでました。(>_<)

さて、相続登記について。

ご存知のとおり、相続があると名義変更をいろいろしないといけません。

その中でも、土地・建物の不動産は法務局で「登記」をします。

不動産の持ち主が誰であるかを登録するのです。

ちょっと専門的な話になりますが、

法務局に登記をすることで第三者に対抗できるようになるのです。

専門用語ですいません。(^-^;

つまり「揉めたときに、登録してある方が勝ちですよ」ということです。

今までは、遺言に相続することが書いてあれば、

後から登記の申請をしても、遺言通り登記ができたんです。

ところが、去年の民法改正で、先に登記してしまったら、

遺言があっても遺言通りには修正しませんよ、

ということになりました。

つまり「早い者勝ち」ということです。

「揉めたときに、登録してある方が勝ちですよ」という状況で、

「早い者勝ち」になってしまったんですね。

ということはどういうことか言うと、

「遺言があるときには、お亡くなりになったら、

1秒でも早く遺言通りに相続登記しないとダメですよ。」

ということです。

スピード勝負です。

極端に言えば、お通夜の前にまず相続登記、ということです。

個人的には、どうなんだろうなあ、と思いますが、法は法です。

頭に入れておく必要があります。

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