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教育資金の贈与、その都度なら、そもそも非課税です。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

昨日は妻の誕生日でした。

モエを空けました。誕生日ケーキを食べました。

なんだかんだで糖質オフは後回しです。(^-^;

さて、贈与税の非課税について。

贈与税には非課税の規定があります。

代表的なものは、生活費・教育費は非課税です。

ここで、ちょっと知識のある方であれば、疑問が生じます。

「教育資金の一括贈与の特例」という規定があり、

1500万円まで非課税となっていますが、

それとの関係はどうなってるの?という疑問です。

違いは「その都度」か「一括」かの違いです。

例えば、ある年に1000万円贈与して、

実際その年に教育費として使ったのが200万円だとしたら、

残り800万円は通常では贈与税がかかります。

「教育資金の一括贈与の特例」を使えば、

残り800万円は通算して考えるので、

残った分を使うのは翌年以降でもいいですよ、

ということです。

また、ここでちょっと視点を変えると、

その都度その都度の贈与であれば、常に贈与税は非課税です。

そもそも1500万円という枠を気にする必要がありません。

あえて「教育資金の一括贈与の特例」を使う必要はないのです

なので、教育資金の贈与の相談をされることがありますが、

「教育資金の一括贈与の特例」は手続きが煩雑なことも考慮すると、

「お勧めします。」となったことは一度もありません。(^-^;

(信託銀行関係者に怒られそうですね。)

もう一度、言います。

教育費の贈与は、その都度その都度であれば、非課税です。

そのことを踏まえて、お子さんやお孫さんの教育資金を考えましょう。

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