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相続税節税のための生前贈与はいくらにすべきか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

なんだかんだ言っても家飲みが多くなります。

ジャック・ダニエル・テネシー・ハニー。バーボンにハチミツを加えたものです。

糖質オフのためにハイボールを飲むようになった私ですが、

これを使ったハイボールは糖質たっぷりです。(^-^;

さて、贈与税について。

贈与税は1月から12月までの暦年で110万円までなら贈与税はかかりません。

この110万円は「もらった人基準」ですのでご注意を。

父親から110万円、母親から110万円をもらったら、

合計220万円をもらったものとして贈与税を計算しないといけません。

では、110万円以上もらったらどうなるか?というと、

110万円を超える部分に税率をかけて贈与税を計算することになります。

税率はこちらをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

では、生前贈与は贈与税のかからない範囲の

毎年110万円ずつにしなきゃダメかというと、

そういうわけではありません。

贈与税も相続税も「超過累進税率」です。

財産が多ければ多いほど税率も上がっていく仕組みです。

なので、相続税で30%の税率がかかるような人であれば、

それより税率の低い20%や10%の贈与税を納めながら、

生前贈与を進めていく方がトータル的には節税になります。

そのためにも、相続税がどれくらいかかるのか?ということを、

早いうちから試算した方がいいと思います。

以前、ブログでも書きましたが、

生前贈与は早く始めるにこしたことはありませんから。

相続税がどれくらいかかるか把握をした上で、

生前贈与の額を決めてはいかがでしょうか。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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