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昨年年末から今年初めにかけて、相続税の依頼が弊事務所に集中し、
断腸の思いで何件かお断りしました。
その反動か、現在相続案件ゼロでございます。(^-^;
その節は大変申し訳ありませんでした。
また頑張ります。よろしくお願いいたします。
ところで、今年の税理士試験が終わりましたが、
試験問題に「特別寄与」が出ましたね。
去年の7月にあった民法改正の件が早速試験問題になりました。
「特別寄与」とは何か?
よくあるだろうと想定されるのが、
本家(長男)の奥さんが、長男の親の介護をしていたケースです。
介護をすることにより、老人ホームに入る費用を節約できたとか、
財産管理をすることで利益をあげることができたとか、
経済的に利益があったと認められる場合ですね。
長男の奥さんが、その利益をあげた貢献分を、相続人に請求できる、
という制度です。
相続税的に言うと、
長男の奥さんは相続税がかかります。
相続人以外が遺言で財産をもらったのと同じ扱いになります。
相続人からの贈与という扱いにはなりません。
ただ実務的にはどうなるのでしょう?
「長男の嫁が面倒を見るのは当たり前だろう」という相続人もいるでしょうし、
「介護の金額はいくらなんだ?」という点も見解の相違が起こりそうです。
特別寄与でもめそうな場合には、
あらかじめ遺言に特別寄与への感謝の言葉と金額を遺しておくとか、
それに見合う金額を生前贈与しておくとか、
そういった対策を事前にしておくのが無難なのかなと思います。
まだまだ、始まったばかりの制度でノウハウが蓄積されていません。
これからも勉強を続けます。
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