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どうやって税務署は相続税がかかるかどうか調べているか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税がかかるかどうか?

これ、税務署でもある程度調べています。

そして、税務署が「相続税がかかるだろう」と判断した相続については、

相続人のところに「お尋ね」のお手紙を出しています。

じゃあどうやって税務署は相続税がかかるかどうか調べているか?

その調査方法は公表はされていません。

でも分かる範囲でその方法を推測すると、大きく2つの方法があります。

1つ目は、不動産をどれだけ持っているか?です。

人がお亡くなりになると、死亡届が書く市町村に提出されます。

当然ですよね。

すると、市町村は税務署に固定資産税の課税状況の情報を税務署が提出することになっています。

これによって、お亡くなりになった方がどれだけ不動産を持っていたかが明らかになるわけです。

2つ目は、過去の収入がどれだけだったか?です。

確定申告などから収入の状況は税務署に筒抜けです。

当然ですよね。

そこから、この人はこれくらいの収入があったんだから、

財産もそれなりに持っていたはずだ!となるわけです。

「お尋ね」のハガキが来なくて、財産も相続税がかかない程度の人は、

税務署に対して何もする必要がありません。

ほんとうに何もする必要がありません。ご安心ください。

相続税がかからないけど、「お尋ね」のハガキが来た人は、

そのハガキをお返事をしないといけないでしょうね。

法律上は返事の義務はなくても、そのままほうっておくと別の連絡が来るはずです。

「相続税がかかるだろう」という人を、税務署がほうっておくはずがないですから。

何かの説明が必要になってくるでしょう。

さて、今週も1週間がんばりましょう。

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