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子どものいない夫婦が、全財産を配偶者に相続させる方法

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

先日、自宅にH新聞が来ていませんでした。3回目です!

3回目やよ!と言おうと、妻が電話したところ、

「届いてないという電話ですよね・・・?すいません・・。」

何があったんでしょうね。逆に心配になった今日この頃。

子どものいないご夫婦の遺言について。

子どものいないご夫婦の場合、

ご主人さんがお亡くなりになると(親がすでに亡くなっているとき)、

相続人は奥さんとご主人の兄弟になります。

嫌な話ではありますが、

財産が自宅しかないような場合、

奥さんはご主人の兄弟への相続分を捻出するために、

二人で住んでいた自宅を売らざるをえない、ということがあります。

とても心が痛い話です。

実は、自宅を売らなくていい方法があります。

ただし、生前にその手当が必要です。

その方法とは、

「全財産を奥さんに相続させる」という遺言を遺すことです。

「遺留分があるんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、

実は兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言を遺すことで「全財産を奥さんに相続させる」ことができるんです。

もしこのような状況にあるご夫婦がいらっしゃれば、

遺言を遺すことを検討してみてはいかがでしょうか?

人の一生は年齢どおりにはいかないこともありますので、

夫婦同時に、お互いへの遺言を遺すことも検討してみてください。

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