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相続時精算課税の改正と名義預金との関係

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

みなさんご存知のとおり、令和6年から、

相続時精算課税をはじめ生前贈与が大幅に改正されました。

今回はその中でも、

相続時精算課税の話です。

基礎控除110万円が新設され、

その110万円は一切生前贈与加算されない、

というものです。

暦年贈与の生前贈与加算は7年に延長されたのに、

相続時精算課税の基礎控除については、

生前贈与加算されません。まったくさかのぼりません。

一見、すごく魅力的に見えます。

しかし、実は・・・

という話(確証はありません)を聞きましたので、

ここに書いておきます。

その話とは、

名義預金の絡みの話です。

名義預金とは、名義を借りただけで、

実質的にお亡くなりになった方の財産である、

とされる相続財産(預金)のことですね。

この名義預金ですが、

常につきまとう論点があります。

それは、「贈与」か「名義借り」かという判断です。

「贈与」であれば、3年以上前のものであれば、

相続税に加算する必要はありません。

6~7年以上経てば贈与税も時効となります。

「名義借り」の場合、時効はなく、

何十年前のものであっても相続財産に加算です。

そこでこんな問題が起こります。

例えば10年前に親から子へ資金移動があったとき、

それが「贈与」なのか「名義借り」なのか、

この判断によって大きく取り扱いが変わります。

相続税申告をした方は、当然「贈与」だと主張します。

相続財産でもないし、贈与税も時効だと言い張ります。

税務署側は「名義借り」ではないかと主張します。

相続財産に計上すべきだと指摘します。

相続税調査での大きな争点になるところですね。

ところが、

もし相続時精算課税の届出がされていたら?

そうなんです。

「贈与」でも「名義借り」でも、

どちらだったとしても相続財産に加算なのです。

つまりどういうことかというと、

相続時精算課税のメリットを大きくすることで、

相続時精算課税を選択する人を増やして、

相続税調査での相続財産加算の問題を解消したい、

そんな考えがあるんじゃないか、

という話です。

これによって、

争点となるような資金移動はすべて

相続財産に加算になるというわけです。

今までだと争点になっていたときの税務署側の主張が

全面的に通ることになるのです。

どう思いますか?

信じるか信じないかはあなた次第です。

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