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家族信託のときの確定申告

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

家族信託で一番典型的な利用方法といえば、

やはり「認知症対策」ではないでしょうか。

財産の所有者が認知症になった場合、

意思判断能力がなくなったということで、

その財産はほぼ何も動かせなくなってしまいます。

有効活用ができなくなってしまうんですね。

でも、家族信託にしておけば、

家族の誰かが本人に代わって、

その財産の運用ができるようになるわけです。

例をあげましょう。

高齢のAさんがいます。

大通り沿いのいい土地を持っています。

でも、最近、認知症になるかも?という心配を始めました。

そこで、家族信託を利用します。

委託者(財産を委託をする人)はAさんになります。

受託者(委託を受託する人)は息子のBさん。

そして受益者(委託された財産からの利益を受ける人)はAさんとします。

信託する財産は大通り沿いのいい土地です。

すると、所有者はAさん、利益をもらう人もAさんですが、

運用や管理をするのはBさんになります。

こうすることによって、

Aさんが認知症になった後でも、

その土地を他に人に貸すという契約を「Bさんが」することができます。

Aさんに意思能力がなくても、Bさんが代わりにできるのです。

そして、確定申告はAさんの名前で行うことになります。

委託者・受益者がAさんの場合、

実質的な所有者はAさんとなるので、確定申告もAさんになります。

いい方法ですよね。

実際には、ちょっと要注意な点もあります。

家族信託の契約の手続き、財産の名義変更、認知症になった人の申告の問題などです。

そういった種々の問題をクリアできれば、

使い勝手のいい制度として利用できます。

ちなみに、以前あった家族信託の話は「財産の名義変更」でひっかかって、

現実化することはできませんでした。

実際に、始めるときには司法書士さんなど、

税理士以外の専門家との連携が必要です。

簡単にサクサク進められる制度ではないので、

十分に検討して、早めに、時間の余裕を持って導入を目指しましょう。

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