野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
意外なところで「ブログ見てますよ」と言われることがあります。
全然顔を知らない町内会の人とか(スイマセン)、
全然顔を覚えてなかった高校の同級生とか(ゴメンナサイ)、
励みになるのでどんどん言ってもらえると嬉しいです。(^-^)
というか、私が人の顔を覚えなさ過ぎなんでしょうか。(^-^;
さて、先日発行された専門誌から。
路線価が上昇している、との情報です。
といっても、路線価は1月1日時点の金額です。
このコロナの影響がまだ出ていなかったときの金額です。
東京は平成29年から最高価格を更新中。
大阪・横浜・名古屋は平成2~3年のバブルだった頃の水準。
その他の年もそれに近い水準だったそうです。
とはいえ、現在はコロナです。
実務的には地価下落を考慮した補正率の発表がなければ、
申告書の作成をすることはできないでしょう。
ちなみに、路線価は時価の8割をメドになっているので、
地価下落が2割以上下落したところ、に補正率がつくだろう、
ということになっています。
2割以上の下落は結構な下げ幅ですね。
どこまで補正率が適用されるのでしょうか。
今年は相続税申告も先が見えない状況です。
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