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気がついたら2月以降、家族の誰も風邪をひいていない。
当然、インフルエンザもなってない。
家族で体調を崩すのは私の二日酔いだけ。
なんて年だ!と思う今日この頃。(^-^;
「2500万円まで贈与しても、税金がかからない制度!」
なんてタイトルを真に受けると後で痛い目に合うかもしれません。
2500万円まで贈与しても、贈与税がかからない制度はあります。
しかし、それには多くの条件がついているので要注意です。
制度の名前は「相続時精算課税制度」です。
注意すべき条件はいくつもあります。
まず1つ目、贈与した人が亡くなったときは、
その贈与した財産もさかのぼって
相続財産として計算しなければなりません。
つまり、結局、相続税としてかかるのです。
税金を後回しにしただけ、と言えるかもしれません。
1つ目の補足ですが、相続財産として計算するときは、
贈与したときの金額で計算しなければなりません。
建物のように毎年価値が落ちるものを贈与すると、
高い時の金額のままで相続税の計算をしなければなりません。
2つ目、60歳以上の父母または祖父母から、
20歳以上の子・孫への贈与という条件があります。
例えば、兄弟間では条件を満たしません。
3つ目、この制度を使うと、その贈与があった当事者間では、
暦年課税制度はもう使えなくなります。
年間110万円まで贈与税がかからない、という制度が使えなくなります。
暦年課税制度は地道ながら、節税効果が非常に有効な制度です。
それが使えなくなるということかなり影響があることです。
主なところだけ説明しました。
詳しくは別途ご相談ください。
ちなみに、将来相続税がかからないような人にとっては、
生前に財産を異動させるいい制度です。
相続税への影響を考えなくてもいいわけですから。
ある意味、相続税がかからない人のための制度かもしれません。
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