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2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度、要注意の点がいっぱいです。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

気がついたら2月以降、家族の誰も風邪をひいていない。

当然、インフルエンザもなってない。

家族で体調を崩すのは私の二日酔いだけ。

なんて年だ!と思う今日この頃。(^-^;

「2500万円まで贈与しても、税金がかからない制度!」

なんてタイトルを真に受けると後で痛い目に合うかもしれません。

2500万円まで贈与しても、贈与税がかからない制度はあります。

しかし、それには多くの条件がついているので要注意です。

制度の名前は「相続時精算課税制度」です。

注意すべき条件はいくつもあります。

まず1つ目、贈与した人が亡くなったときは、

その贈与した財産もさかのぼって

相続財産として計算しなければなりません。

つまり、結局、相続税としてかかるのです。

税金を後回しにしただけ、と言えるかもしれません。

1つ目の補足ですが、相続財産として計算するときは、

贈与したときの金額で計算しなければなりません。

建物のように毎年価値が落ちるものを贈与すると、

高い時の金額のままで相続税の計算をしなければなりません。

2つ目、60歳以上の父母または祖父母から、

20歳以上の子・孫への贈与という条件があります。

例えば、兄弟間では条件を満たしません。

3つ目、この制度を使うと、その贈与があった当事者間では、

暦年課税制度はもう使えなくなります。

年間110万円まで贈与税がかからない、という制度が使えなくなります。

暦年課税制度は地道ながら、節税効果が非常に有効な制度です。

それが使えなくなるということかなり影響があることです。

主なところだけ説明しました。

詳しくは別途ご相談ください。

ちなみに、将来相続税がかからないような人にとっては、

生前に財産を異動させるいい制度です。

相続税への影響を考えなくてもいいわけですから。

ある意味、相続税がかからない人のための制度かもしれません。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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