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相続財産に骨とう品・絵画があったらどうすればいい?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

先週の金曜日は頑張り過ぎたようです。(>_<)

肝臓よりもヒザにきました。

というわけで、今週も1週間頑張りましょう。

何が相続財産になるのか?

答えはありとあらゆる財産です。

リビングにあるテレビ、タンス、ソファも財産です。

スーツ、パンツ、衣服類も財産です。

実際には、そんなに価値のある家財はないので、

数万円・数十万円といった感じで、

おおまかに相続財産に計上することになると思います。

しかし、中には骨とう品・絵画を趣味とされている方もいらっしゃいます。

もしくは、亡くなった方のお父さんがそのような趣味があった場合もあります。

そんなときは注意が必要です。

価値のある骨とう品・絵画は専門家に見てもらって、

金額の鑑定をしてもらわなければなりません。

私もその鑑定に立ち会ったことがありますが、

なかなか面白いものですね。

専門家がおっしゃるには、

「●代目の作品は価値があるが、◎代目の作品はそれほどでもない。」

(^-^;

シビアな評価があるようです。

専門家じゃないと分からないですね。

逆にいうと、どんな素晴らしい絵であっても、

無名の人が書いた絵は1円の価値もないんでしょうね。

あなたの物置にも価値のある作品が眠っていませんか?(^-^)

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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