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相続が開始すると(人がお亡くなりになると)、
市町村役場から税務署へ、お亡くなりになった人の
情報が流されることになっています。
その流される情報の中で、相続税がかかるかどうかの
重要な判断材料になるのが不動産の保有状況です。
そう、死亡届出をすると、不動産の保有状況が
たちまち全て税務署に筒抜けになるのです。
まあ、そもそも不動産は法務局に登記されているので、
税務署もいずれは分かる情報ではありますが。
それと、もう1つ、お亡くなりになった人について
相続税がかかるかどうか税務署が判断材料とする情報があります。
それは、毎年の確定申告の数字です。
当然ではありますが、
お亡くなりになった人の収入がどれだけだったかを、
もうすでに税務署はつかんでいます。
そして、これらの情報をもとに、
相続人のところに「お尋ね」を郵送するのです。
「相続税かかるんじゃないですか?」という「お尋ね」です。
これらの情報で引っかからなかった人には「お尋ね」は届きません。
でも、届かなかったら申告しなくていい、というわけではありません。(^-^;
税務署が気がつかなかっただけです。
一定以上財産のある方は相続税の申告は必要です。ご注意ください。
ちなみに、いつ送られてくるのかと言うと、
お亡くなりになってから6〜8ヶ月後と言われております。
全然、相続税なんて意識していなくて、
突然税務署から郵便が届いてビックリ、
というケースもあるようです。
このブログを読んでいる方は、少なからず意識されている人なので、
届いてビックリ、なんてことはないと思いますが。(^-^;
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