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相続があると税務署から「お尋ね」が郵送されてくる場合と来ない場合とがあります。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続が開始すると(人がお亡くなりになると)、

市町村役場から税務署へ、お亡くなりになった人の

情報が流されることになっています。

その流される情報の中で、相続税がかかるかどうかの

重要な判断材料になるのが不動産の保有状況です。

そう、死亡届出をすると、不動産の保有状況が

たちまち全て税務署に筒抜けになるのです。

まあ、そもそも不動産は法務局に登記されているので、

税務署もいずれは分かる情報ではありますが。

それと、もう1つ、お亡くなりになった人について

相続税がかかるかどうか税務署が判断材料とする情報があります。

それは、毎年の確定申告の数字です。

当然ではありますが、

お亡くなりになった人の収入がどれだけだったかを、

もうすでに税務署はつかんでいます。

そして、これらの情報をもとに、

相続人のところに「お尋ね」を郵送するのです。

「相続税かかるんじゃないですか?」という「お尋ね」です。

これらの情報で引っかからなかった人には「お尋ね」は届きません。

でも、届かなかったら申告しなくていい、というわけではありません。(^-^;

税務署が気がつかなかっただけです。

一定以上財産のある方は相続税の申告は必要です。ご注意ください。

ちなみに、いつ送られてくるのかと言うと、

お亡くなりになってから6〜8ヶ月後と言われております。

全然、相続税なんて意識していなくて、

突然税務署から郵便が届いてビックリ、

というケースもあるようです。

このブログを読んでいる方は、少なからず意識されている人なので、

届いてビックリ、なんてことはないと思いますが。(^-^;

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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