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「保守主義の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

すごい雨ですね。

ツバメは今日は静かです。

じっと待ちましょう。

さて、企業会計原則の7つ柱のうち、今回は「保守主義の原則」です。

「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、

これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

不利な情報がある場合でも、利害関係者(株主や債権者など)には、

ちゃんとその情報を公開してくださいね、ということです。

ちょっとここは中小零細の会社にとっては難しいところです。

日本の中小零細は「税法」基準の会計処理をしているところがほとんどです。

そして、「税法」基準は「債務確定主義」をとっていて、

「保守主義の原則」とは相反するところがあります。

例えば、A社に対する売掛金が100万円あるとして、

そのA社がかなり高い確率で倒産しそうな状況だったとします。

「保守主義の原則」では、その状況を考慮していくらかの費用計上を先行して行う必要があります。

しかし、「税法」の場合、原則的に、法的にまだ倒産していなければ費用計上できません。

貸倒引当金の決まりもあるので、画一的な基準にあてはめて費用計上することもできますが、

実態とはかけ離れた費用計上とならざるをえないこともあります。

本来なら、「保守主義の原則」に照らして会計は処理し、

「税法」と異なるところは、税務申告書で調整すべきなのでしょうが、

実際にはほとんどそうされず、「会計=税法」となっています。

上場企業と、町の中小零細とは、会計に違いがありますが、

一番顕著なのが「保守主義の原則」かもしれません。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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