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昨日は息子と2人でおでかけしました。
私「ソフトクリーム食べようか?」息子「ダメ!」
私「電車が来るまでビール飲んでいい?」息子「ダメ!」
私「帰る途中でコンビニに寄ってお菓子を買おうか?」息子「ダメ!」
なんて親孝行な息子でしょう。(>_<)
さて、まず、法定相続分について。
相続人が配偶者・子2人の場合は、配偶者2分の1、子が4分の1ずつになります。
相続人が子3人の場合は、子が3分の1ずつになります。
しかし、現実に一番多い分け方は話し合いによる分割です。
話し合いによる分割であれば、子3人の場合なら、
1人が100%・残る2人が0%、という分け方でもいいんです。
分け方は自由です。法定相続分にこだわる必要はありません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この話し合いをした証拠として残す文書を
「遺産分割協議書」といいます。
「こんな分け方に決まって、全員合意しました。」
という証拠の文書になります。
銀行での名義変更や、法務局での相続登記のときなど、
証拠資料として提示する機会がよくある資料です。
税務署に提出する相続税申告書にもコピーを提出します。
ちなみに「遺産分割協議書」には実印を押します。
なので、親が亡くなって初めて実印を作った、
という人も多いのではないでしょうか。
「遺産分割協議書」、ご理解いただけましたでしょうか?
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