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法定相続分と遺産の分け方の話し合い「遺産分割協議」について。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

昨日は息子と2人でおでかけしました。

私「ソフトクリーム食べようか?」息子「ダメ!」

私「電車が来るまでビール飲んでいい?」息子「ダメ!」

私「帰る途中でコンビニに寄ってお菓子を買おうか?」息子「ダメ!」

なんて親孝行な息子でしょう。(>_<)

さて、まず、法定相続分について。

相続人が配偶者・子2人の場合は、配偶者2分の1、子が4分の1ずつになります。

相続人が子3人の場合は、子が3分の1ずつになります。

しかし、現実に一番多い分け方は話し合いによる分割です。

話し合いによる分割であれば、子3人の場合なら、

1人が100%・残る2人が0%、という分け方でもいいんです。

分け方は自由です。法定相続分にこだわる必要はありません。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

この話し合いをした証拠として残す文書を

「遺産分割協議書」といいます。

「こんな分け方に決まって、全員合意しました。」

という証拠の文書になります。

銀行での名義変更や、法務局での相続登記のときなど、

証拠資料として提示する機会がよくある資料です。

税務署に提出する相続税申告書にもコピーを提出します。

ちなみに「遺産分割協議書」には実印を押します。

なので、親が亡くなって初めて実印を作った、

という人も多いのではないでしょうか。

「遺産分割協議書」、ご理解いただけましたでしょうか?

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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