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「総額主義の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

研修会・総会・懇親会・飲み会、のきなみ中止または小規模開催で欠席。

ひたすら自宅と職場とお客様訪問のみの繰り返し。

ブログのネタなんてありゃしない今日この頃です。(>_<)

#zoom苦手とか言ってられない

私の今年下半期の目標です。(>_<)

さて、「損益計算書の原則」の3つのうちの1つ「総額主義の原則」です。

例えば、3000円の商品をクレジットカード決済で売りました。

後日クレジットカード会社から手数料97円が差し引かれ、

銀行口座に2903円の入金がありました。

売上高に計上すべき金額はいくらでしょうか?

1.3000円

2.2903円

正解は1の3000円です。

手数料を相殺した後の2903円ではありません。

総額である3000円を売上に計上して、

手数料は経費として97円計上するのが正解です。

なぜなら、「売上高」には売上全体がいくらだったかを表す必要があるためです。

そして経費には経費として上げるべきものを上げる必要があります。

クレジットカード会社手数料はあくまで経費としての性質なので、経費計上するのです。

クレジットカード会社手数料は「売上のマイナス」ではなく「経費」です。

もし、手数料相殺後で売上を計上したとしたら、

クレジットカードで売ったときは、現金で売ったときより、売上が減りますよね。

おかしいですよね。

総額で表示することが正しい数字の把握につながるわけです。

昨日は炭酸を冷蔵庫に入れ忘れていたので、

普通にビールで晩酌になりました。

糖質オフ失敗です。(>_<)

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https://kawashita-tax.com

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