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低未利用地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得の100万円控除について

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

広島風お好み焼きを見るたびに、

「広島風お好み焼き」と「焼きそば」を一緒に頼んで、

結局食べ切れずに残した後輩を思い出します。

もう10年以上経ちますが、広島風お好み焼きが出てきたときの顔は、

いまだに忘れられません。

元気にしてるでしょうか。

さて、空き地になっていて、何にも利用されず、相続登記もされず、

持ち主がどこにいるのかよく分からない土地、そんな土地があります。

いざ、開発をしようか、となったとき持ち主不明で困るんですよね。

そんな土地が増えるのを防止するための税制ができました。

「低未利用土地等の譲渡に係る特別控除」

という制度です。

低未利用土地とは、空き地や空き家で、利用されていない土地です。

都市計画区域内にあって、所有期間が5年超、売買金額が500万円以下

などの条件を満たす土地を売却すると、特別控除100万円を引くことができます。

長期の譲渡所得の税率が約20%なので、

100万円×20%=20万円、税金が少なくなります。

お得ですね。

なお、この制度を受けるには、市区町村長の確認が必要です。

実際の売買の際には、仲介に入った不動産業者さんに問い合わせましょう。

宅建協会から各業者さんに連絡がすでに入っているはずです。

この特例は、期間が決まっています。

令和2年7月1日から令和4年12月31日までです。

使っていない土地を手放そうという方は、

利用の検討をしてみてはいかがでしょうか。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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