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アパート投資に税制で逆風が吹いてます。2

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

昨日は、zoomでよもやま話会でした。

バーチャル背景の使い方を覚えました。(^-^)

人の話も聞かずに、背景を変えまくっていたことをここにお詫びいたします。

#zoom苦手とか言ってられない

私の今年下半期の目標です。

平成30年4月1日以後に始めたアパートの土地(宅地)で、

お亡くなりになる3年以内に賃貸を始めたアパートは、

小規模宅地の評価減の対象にはならなくなっています。

今は経過措置で、お亡くなりになる3年以内であっても、

平成30年3月31日以前に始めたアパートならOKです。

小規模宅地の評価減を自宅で使い切ってしまうような方は、

そもそもこの制度は関係ないということになります。

ただ、自宅が330㎡以上(100坪以上)あるかどうか、

というとそれぞれなのかあと思います。

郊外の兼業農家さんだと大きい家に住んでいる方は多いかもしれません。

なぜ、このような制度ができたかというと、

「そろそろやばいかな?」という時期になって、

慌てて賃貸物件を購入して節税するケースが多かったからです。

いたちごっこの1つですね。

都会の方ではタワマンを購入して、相続税の評価を大きく落とした上で、

買ったときより高く売りさばく、ということがあったのでしょう。

税法はいたちごっこの改正が本当に多いです。

相続税対策でいうと、生前贈与も3年以内はさかのぼりますが、

3年以内のアパート賃貸にもこのような制限が加わりました。

相続税対策はより早く動き出さなければならない、ということですね。

「いつやるか?今でしょ。」という懐かしいフレーズが頭をよぎります。

また動画を作りました。よろしければご覧ください。

https://youtu.be/PXdqoumtjn4

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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