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国税庁が発表する「補正率」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

今年の路線価は「補正率」というものを使わなければならないかもしれません。

そう、新型コロナの影響です。

7月1日に発表されたものは、あくまで1月1日時点で計算したものです。

新型コロナの影響はその後で出ましたから、当然そこから地価は落ちるはず。

というわけで国税庁が発表する「補正率」を使う可能性があります。

地価が一定以上落ちたら、国税庁は「補正率」を発表する、という見込みです。

1~6月相続開始分は10月頃、

7~12月相続開始分は来年1月頃、

と専門誌に書いてありました。

??

「1月相続開始だったら、10月発表だとギリギリじゃないか?」と思いましたが、

「そもそも1月は新型コロナの影響はないのかな?」とも思ったり。

まだまだハッキリしない状況です。

注意して動向を見守りたいと思います。

土地の評価をするときのバイブルとして利用している本です。

かなり専門的なので、プロの方向きです。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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