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中小企業は対象外ですっ!!

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「法人県民税、減税」という刺激的な見出しですが、

資本金が1億円以下で、法人税額(国税)が1000万円以下の法人は対象外です。

そもそもそれ以下の法人はすでに税率が低く設定されています。

資本金1億円以下かつ法人税額1000万円以下の法人:1.0%

それ以外の法人:1.8%→1.4%に減税

というわけです。

紛らわしい見出し、と言われてもしょうがない見出しですね。(^-^;

ちなみに、うちのお客様にこの減税が該当するお客様はいません。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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