野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
資源ゴミを車に積んだまま車検に出してしまいました。
今日がその資源ゴミの日です。(>_<)
帰ってきたら、また2週間のお付き合いです。
さて、相続の遺産分割で揉めたらどうなるか?
遺産の分割がどうしてもまとまらないときは、
家庭裁判所での調停(ちょうてい)になります。
第三者である家庭裁判所が間に入って、話し合いになります。
そして、その話し合いでも決着がつかなければ、
同じく家庭裁判所が決定をする審判(しんぱん)になります。
さらに、その審判で納得できなければ、
高等裁判所へと、ドロドロ続いていくことになります。
裁判所が間に入ってしまった場合、分け方がどうなるかというと、
「法定相続分」という考えになってきます。
なので「俺は長男だから、弟や妹よりたくさんもらって当然だ!」
という道理は通用しなくなります。
「長男だから」とか
「一番好かれていた」とか
「証拠はないけど口約束した」とか
法的に認められない主張は通らなくなるのです。
ですから「寄与分」(また今度ブログに書きます)などの事実がない限り、
家庭裁判所まで話がいってしまうと、
法定相続分を大きく上回る相続は無理になるでしょう。
法定相続分を上回る分け方をするときは、
・遺言を書いておいてもらう(法的に有効であることが必要です)
・話し合い(遺産分割協議)で全員が合意する
ということが必要です。
また、生前のうちから揉めることが間違いようであれば、
あらかじめ弁護士さんにかかることをお勧めしています。
私の事務所では信頼できる弁護士さんをご紹介させていただいています。
揉めないにこしたことはありませんが、
現実はそうもいかないケースがどうしてもあります。
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