野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
ブログを引っ越しました。
ドメインは「kawashita-piano.com」です。
ピアノ教室のホームページを作ろうとして、妻に拒否られたので、
ドメインはそのままでブログにした次第です。(>_<)
さて、配偶者居住権は使えるのか?
その前に配偶者居住権は「短期」と「長期」と2つあります。
今日は「短期」について。
結論から言うと、「使える」んでしょうけど、
「使える」場面に会うことがあるかどうか疑問です。
「使える」場面というのはこんなケースでしょう。
昨日も書いたような、遺言に「愛人に遺贈する」と書いてあった、とか、
妻と長男がムチャクチャ仲が悪くてどうしようもない場合、とかです。
「短期」の配偶者居住権は、遺産分割がまとまるまでか、6ヶ月間か、
どちらか長い方の期間は住み続けられる、という権利です。
要するに「すぐに出ていけ!」とならないようにするための権利です。
私はそんなケースに出会ったことがあるかというと、
・・・ないです。
親子で仲がいいとは言えないケースであったとしても、
住むところを奪うほどの仲の悪さは見たことがありません。
弁護士さんならそんなケースはあるんでしょうが、
税理士に来るケースではレアケースでしょう。
この先もあるかどうかは疑問、というのが正直な感想です。
では「長期」はどうなのか?
「節税になる」とまことしやかに言われていますがどうなのか?
それは次回とさせていただきます。
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