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結局、配偶者居住権は使えるのか?(1)

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

ブログを引っ越しました。

ドメインは「kawashita-piano.com」です。

ピアノ教室のホームページを作ろうとして、妻に拒否られたので、

ドメインはそのままでブログにした次第です。(>_<)

さて、配偶者居住権は使えるのか?

その前に配偶者居住権は「短期」と「長期」と2つあります。

今日は「短期」について。

結論から言うと、「使える」んでしょうけど、

「使える」場面に会うことがあるかどうか疑問です。

「使える」場面というのはこんなケースでしょう。

昨日も書いたような、遺言に「愛人に遺贈する」と書いてあった、とか、

妻と長男がムチャクチャ仲が悪くてどうしようもない場合、とかです。

「短期」の配偶者居住権は、遺産分割がまとまるまでか、6ヶ月間か、

どちらか長い方の期間は住み続けられる、という権利です。

要するに「すぐに出ていけ!」とならないようにするための権利です。

私はそんなケースに出会ったことがあるかというと、

・・・ないです。

親子で仲がいいとは言えないケースであったとしても、

住むところを奪うほどの仲の悪さは見たことがありません。

弁護士さんならそんなケースはあるんでしょうが、

税理士に来るケースではレアケースでしょう。

この先もあるかどうかは疑問、というのが正直な感想です。

では「長期」はどうなのか?

「節税になる」とまことしやかに言われていますがどうなのか?

それは次回とさせていただきます。

(※詳しくは身近な専門家までご相談ください)

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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