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<相続税>ずっと住み続ける土地は少なめの評価でいいという規定があります。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

ずっと住んできた家があります。

所有者である配偶者(または親)がお亡くなりになっても、

その後もずっと住み続けたいですよね。

相続税の納税資金が足りないので、

ずっと住み続けた土地を手放さないといけない、

そんなこともあるかと思います。

しかし、そんなことがなるべく起こらないよう、

相続税には「小規模宅地の特例」という規定があります。

相続の後もずっと住み続ける土地は330㎡まで8割減、

相続の後もずっと仕事を続ける土地は400㎡まで8割減、

貸付用でも200㎡まで5割減できる、

そんな規定があります。

この減額によって、大事な土地を手放さずに済むかもしれません。

ただし、この規定は、相続税の申告書を提出しなければ、

その適用ができません。

「小規模宅地の特例」を適用する前は、

財産の総額が基礎控除を超えて相続税がかかるけど、

「小規模宅地の特例」を適用したら、

財産総額が基礎控除以下となって相続税が0円になる人、

そんな人は必ず申告をしなければなりません。

相続税の申告をすることで初めて、相続税額が0円になります。

ちょっと面倒な手続きとなりますが、大事なことです。

ぜひ気をつけてください。

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