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建物の相続税評価額は、固定資産税評価額×1.0。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今日は「魔の金曜日」ですね。

カニの解禁が明日で出控えもありそうだし、北海道では感染者が増加しているし。

ある意味、ソーシャルディスタンスをたっぷり取れる今日が飲みに出るチャンスです。(^-^)

さて、相続税の計算をする場合、「建物」はどう評価するのでしょうか?

これは比較的簡単です。

「固定資産税評価額」×1.0、で計算します。

×1.0の意味は実は私もよく分かりません。(^-^;

掛けても掛けなくても金額は変わらないので別にいいんじゃないか、

と思いますが、そういう決まりになっています。

「固定資産税評価額」は、文字通り固定資産税を計算するときに使う評価額です。

固定資産税は毎年、4月下旬に不動産の持ち主に納税通知書が送られますが、

その納税通知書に記載されています。

ちなみに、納税通知書には建物だけでなく、土地も書いてあります。

しかし、路線価で評価する土地の場合、固定資産税評価額は使いません。

固定資産税評価額を利用するのは、

1.建物

2.倍率評価の土地

の2つです。ご注意ください。

しかし、目安ではありますが、

路線価の土地であっても、固定資産税評価額に1.1を掛けると、

路線価評価に近い金額になります。

なぜかというと、

固定資産税評価額は時価の70%を目安として金額が決められていて、

路線価は時価の80%を目安として金額が定められているためです。

×(80%/70%)≒1.1、というわけです。

建物の評価はまだこれで終わりではありません。

次回に続きます。

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