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贈与は法律行為です。ちゃんと要件があります。

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

SNS・ブログでのNGな話題は「政治」「宗教」ですが、

「GoToキャンペーン」についてもノーコメントで。(^-^;

今日も事務所前のツバメがかわいいです。(^-^)

さて、相続税対策の生前贈与について。

そもそも贈与は法律行為です。

ちゃんと要件があります。

それは、

あげた方は「あげた」という意思があること、

もらった方は「もらった」という意思があること、です。

「なんだ当たり前だろ」と思われるかもしれませんが、

その「当たり前」が大事なんです。

例えば、親が子どもに内緒で、子ども名義の銀行口座を作り、

毎年その口座に110万円ずつお金を移動したとします。

これって、生前贈与でしょうか?

「もらった」という意思がないですよね。

そう、これは贈与にはならないんです。

親が子どもに名義を借りていただけ、になります。

つまり、移し続けたお金は、全て親の財産のままです。

相続税対策にはなりません。

生前贈与をするときは、子どもは「もらった」ということが、

分かるような方法でやらなくてはいけません。

生前贈与の注意点のやりとりについて、KEYNOTEで動画を作ってみました。

https://youtu.be/n_ZRhX4rCEk

よろしければ、ご覧ください。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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