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「GoToキャンペーン」についてもノーコメントで。(^-^;
今日も事務所前のツバメがかわいいです。(^-^)
さて、相続税対策の生前贈与について。
そもそも贈与は法律行為です。
ちゃんと要件があります。
それは、
あげた方は「あげた」という意思があること、
もらった方は「もらった」という意思があること、です。
「なんだ当たり前だろ」と思われるかもしれませんが、
その「当たり前」が大事なんです。
例えば、親が子どもに内緒で、子ども名義の銀行口座を作り、
毎年その口座に110万円ずつお金を移動したとします。
これって、生前贈与でしょうか?
「もらった」という意思がないですよね。
そう、これは贈与にはならないんです。
親が子どもに名義を借りていただけ、になります。
つまり、移し続けたお金は、全て親の財産のままです。
相続税対策にはなりません。
生前贈与をするときは、子どもは「もらった」ということが、
分かるような方法でやらなくてはいけません。
生前贈与の注意点のやりとりについて、KEYNOTEで動画を作ってみました。
よろしければ、ご覧ください。
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