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たまにコンビニでお酒のおつまみ「チーズたら」を買います。
一度に全部食べ切れないので残します。
すると、妻が片付けます。
私は片付けられたのに気づかず、全部食べ切ったものと錯覚します。
そして、またコンビニで「チーズたら」を買います。また残します。
そのうち、妻が怒って「チーズたら」の食べかけ5袋を出してきます。
その結果、すでにカピカピで固くなった「チーズたら」を食べます。(>_<)
さて、アパート投資に税制で逆風が吹いてますね。
その1つ、今年(令和2年)の10月1日以降に引き渡しを受けた居住用物件については、
消費税の計算上、仕入税額控除ができなくなります。
つまり、還付が受けられなくなります。
もともと、アパートは非課税売上なので、本来仕入税額控除はできません。
しかし、アパート収入以外に収入で、課税売上がある人は還付を受けられていました。
「一括比例配分方式」という計算方法で、それが認められていました。
しかし、金の売買を無意味に繰り返し、
課税売上を無理やり作っていた人がいるらしく、
その結果、いたちごっこの末、今回の改正に至ったようです。
自販機スキームに始まり、いたちごっこを繰り返していた消費税還付ですが、
ついにこれで終わりを迎えるのではないかと思います。
というか、最初からそうすればよかったのに、と思わないでもないです。(^-^;
その他にも、アパート投資に冷たい改正もありますね。
それはまた次の機会に。
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