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アパート投資に税制で逆風が吹いてます

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

たまにコンビニでお酒のおつまみ「チーズたら」を買います。

一度に全部食べ切れないので残します。

すると、妻が片付けます。

私は片付けられたのに気づかず、全部食べ切ったものと錯覚します。

そして、またコンビニで「チーズたら」を買います。また残します。

そのうち、妻が怒って「チーズたら」の食べかけ5袋を出してきます。

その結果、すでにカピカピで固くなった「チーズたら」を食べます。(>_<)

さて、アパート投資に税制で逆風が吹いてますね。

その1つ、今年(令和2年)の10月1日以降に引き渡しを受けた居住用物件については、

消費税の計算上、仕入税額控除ができなくなります。

つまり、還付が受けられなくなります。

もともと、アパートは非課税売上なので、本来仕入税額控除はできません。

しかし、アパート収入以外に収入で、課税売上がある人は還付を受けられていました。

「一括比例配分方式」という計算方法で、それが認められていました。

しかし、金の売買を無意味に繰り返し、

課税売上を無理やり作っていた人がいるらしく、

その結果、いたちごっこの末、今回の改正に至ったようです。

自販機スキームに始まり、いたちごっこを繰り返していた消費税還付ですが、

ついにこれで終わりを迎えるのではないかと思います。

というか、最初からそうすればよかったのに、と思わないでもないです。(^-^;

その他にも、アパート投資に冷たい改正もありますね。

それはまた次の機会に。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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