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相続税の納め方 延納するときは生活保護レベルまで生活レベルを落としなさい

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

リアルよりオンラインの方が好きな人の、その理由がやっと理解できました。(^-^)

私はリアルが好きですが、新しいライフスタイルとしてオンラインは残りますね。(^-^)

もう和食が好きか、洋食が好きか、と同じレベルですね。好き嫌いはなくしましょう。

今日は税理士会のオンライン研修です。また芸能界の豆知識が増えそうです。(^-^;

さて、相続税の納め方について。

相続税は、原則、現金一括納付です。

申告期限と同じ、10ヶ月以内に納付しなければなりません。

では、原則以外にはどんな方法があるかというと、

「延納」・・・分割払いです。

「物納」・・・現物(不動産など)での納付です。

私も実務では「延納」をしたことがあります。

約10年以上前までは。

約10年前ぐらいからは延納はしたことがありません。

その理由は、延納や物納の条件が厳しくなったからです。

延納や物納をするときは「現預金がない理由」を説明する手続きがあります。

約10年前までは、そのない理由の条件が結構ゆるやかだったんですね。

「子どもの入学金が必要だから」とかいろんな理由を作文すれば、

ほぼその内容で税務署は受け付けてくれました。

しかし、約10年前に状況が変わったんです。

なんと、「普段の生活費は生活保護レベルまで落としなさい」という様式になりました。

その様式の理由書じゃないと税務署が受け付けてくれなくなったんです。

相続税を納めるようなご家庭は、やはり生活レベルが高いです。

生活保護レベルの生活費では生活できなくなっています。

人間一度その生活レベルに慣れてしまうと、なかなかレベルは落とせないのです。

その結果、その様式の理由書に数字を埋めようとしても、

「こんなんじゃ生活できない。延納はやめよう。」

ということになるわけです。

では、延納をしない場合はどうするか?

持っている土地を売る。

借入をして資金を捻出する。

といった方法を選択することになります。

また、寛容な時代が来てほしいな、と個人的には思います。

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