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さて、相続税額の2割加算について。
相続税で税額が2割増しになる、という規定があります。
それは相続でもらった人が1親等の血族以外の場合です。
例えば、孫、2親等です。
例えば、兄弟、2親等です。
親や子は1親等なので税額が2割増しになることはありません。
では、孫が相続人になるケースはどんなケースでしょうか?
1.孫と養子縁組をしているケース。
いわゆる相続対策で、孫を養子縁組するケースがあります。
基礎控除や生命保険金非課税の枠を増やすためですね。
そのケースで孫が相続財産を取得すると、この条件に該当するわけです。
ちなみに、代襲相続で相続人になる場合の孫は除かれます。
2.孫が生命保険金をもらったケース。
生命保険金は民法上はもらった人の固有の財産ですが、
税法上では遺贈でもらったものとみなされます。
するとこの条件に該当します。
3.孫が契約者で、保険料の負担者が被相続人だったケース。
これも遺贈でその保険契約の権利をもらったとみなされます。
「生命保険契約に関する権利」という財産になります。
1のケースでは、節税目的なのに、税額が2割増しになるので、
結果的に税額が増えてしまったということにならないように、
税負担額の比較を事前に検討する必要がありますね。
しかし、実際に孫を養子縁組する場合でも、
孫は相続財産を取得しないケースがほとんどではないでしょうか。
孫の場合、次に親から相続するチャンスがまだあるからです。
孫を養子縁組にするときというのは、
基礎控除額を増やすための数合わせになっているケースが
多いのかなあと思います。
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