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孫が相続財産を取得すると、相続税が2割増しになることについて

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

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さて、相続税額の2割加算について。

相続税で税額が2割増しになる、という規定があります。

それは相続でもらった人が1親等の血族以外の場合です。

例えば、孫、2親等です。

例えば、兄弟、2親等です。

親や子は1親等なので税額が2割増しになることはありません。

では、孫が相続人になるケースはどんなケースでしょうか?

1.孫と養子縁組をしているケース。

いわゆる相続対策で、孫を養子縁組するケースがあります。

基礎控除や生命保険金非課税の枠を増やすためですね。

そのケースで孫が相続財産を取得すると、この条件に該当するわけです。

ちなみに、代襲相続で相続人になる場合の孫は除かれます。

2.孫が生命保険金をもらったケース。

生命保険金は民法上はもらった人の固有の財産ですが、

税法上では遺贈でもらったものとみなされます。

するとこの条件に該当します。

3.孫が契約者で、保険料の負担者が被相続人だったケース。

これも遺贈でその保険契約の権利をもらったとみなされます。

「生命保険契約に関する権利」という財産になります。

1のケースでは、節税目的なのに、税額が2割増しになるので、

結果的に税額が増えてしまったということにならないように、

税負担額の比較を事前に検討する必要がありますね。

しかし、実際に孫を養子縁組する場合でも、

孫は相続財産を取得しないケースがほとんどではないでしょうか。

孫の場合、次に親から相続するチャンスがまだあるからです。

孫を養子縁組にするときというのは、

基礎控除額を増やすための数合わせになっているケースが

多いのかなあと思います。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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