野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
今日は雨が収まったら応援の遠征を決行しようと思います。(^-^;
出発は野々市駅、今まで降りたことのない駅に行きます。(>_<)
酔っぱらって迷子にならないように気をつけます。(^-^;
さて、こんな相続のときはどうするか?
被相続人は独身で子どもなし。
親族は母親(父親はすでに他界)と弟の2人。
素直に考えると、相続人は母親ですね。
では、相続税的にはどう考えるか?
順当に、母親が相続した場合、母親がお亡くなりになれば弟が次に相続をします。
本人→母、母→弟、弟に財産が移るまでに2回相続税を納めることになります。
ここで、相続税を1回で済ませる方法があります。
母が相続放棄をするのです。
すると、本人→弟、となるわけです。
「1回で済むのならその方がいいよね。」
といきたいところですが、そんな単純にはいきません。
昨日のブログでも書きましたが、兄弟が相続人のときは、
相続税が2割増しになるのです。
2回相続するほうがいいのか?
1回だけど2割増しがいいのか?
という問題があるのです。
しかし、ここで困った制限が1つあります。
相続放棄は相続があってから3ヶ月以内なんです。
3ヶ月以内に財産を把握できなければ、
どちらが有利かの試算もできないのです。
なので、以前から相続税対策をしていた方であれば検討できるのでしょうが、
お亡くなりになって初めて相続税を意識という方にとっては、
そこまでの検討を短期間で行うのは難しいのかなと思います。
今回は、こんな方法もありますよ、というお話でした。
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