スポンサーリンク

名義預金に「正解」はない

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

一般の方には想像がつかないかもしれませんが、

税務の世界には「正解がない」ことが山ほどあります。

例えば「経費になるか、ならないか?」という問題。

これは最高裁の判断が出れば、それが「正解」になります。

言い換えると最高裁の判断がないものは「正解がない」ということになります。

最高裁の判断が出るときは、いろんな条件が付きがちです。

「一般的に経費になるか、ならないか?」ではなく、

「こんな場合は経費になる」とか「こんな場合は経費にならない」など

状況が限定される場合が多いのです。

「経費になるか、ならないか?」で微妙なものを語る場合、

「こんな場合に経費になるという判例があるから、経費になる可能性が高い」

という言い方が適切な言い回しになってくるかと思います。

そんな中で「正解がない」もので最たるものは「名義預金」ですね。

いろんなパターンがあり、もう予測不可能です。

いろんな判例がありますが、

それぞれのケースでピッタリくるものはほとんどないでしょう。

相続財産と家族の財産との切り分けの計算方法も「正解がない」問題です。

しかし、相続税の税務調査では一番時間が費やされる問題なんですね。

最高裁の判断までいかずに、

税務署との話し合いで決着がつくものが多いんです。

万人が知りうる「正解」である最高裁にいくまでに決着が着くことが多いのです。

「正解」がはっきりしないまま決着が着くのです。

そこで「正解」を求めようとすると、今度は最高裁までの長い長い道のりになります。

訴訟となると、お金と時間が膨大にかかります。

実際問題、費用対効果を考えると、

税務署との話し合いでの決着になることがほとんどでしょう。

そんな腑に落ちない、スッキリしないものの代表が相続税の名義預金です。

それゆえ経験がものを言うとも言えます。

学校の試験のように答えがちゃんと用意されていたら

どれだけスッキリできるでしょうね。

「正解」がないものに決着をつける。

スッキリしませんが、相続税の名義預金はそんな世界の代表選手です。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)