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路線価=土地評価額、ではありません。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税で土地の評価額を計算するときの路線価がありますよね。

路線価×地積=土地評価額、と思っている方もいらっしゃると思いますが、

実際には「=(イコール)」ではありません。

その他にもいろんな計算要素が入ってくるんです。

間口が狭くないか?

奥行きが長くないか?

形は整った形か?

広すぎないか?

私道として利用されていないか?

賃貸されていないか?

賃貸用の建物が建っていないか?

セットバックが必要な土地じゃないか?

その他使い勝手が悪い要素はないか?

などなど、いろんなことを検討する必要があります。

世の中には「まったく同じ条件の土地」というものはありません。

それぞれに応じて、ひとつひとつ吟味しなくてはいけません。

土地の一部が墓地として利用されていたり、

道路と土地の間に結構幅の広い水路が流れていたり、

道路面に比べて土地の表面の高さが低かったり、

いろんなケースがあります。

それらを加味して、土地の評価額は決められます。

ときには判断が別れるような状況にある土地もあり、

税務当局と見解の相違が生ずることもあります。

相続税を申告するときの土地の評価額の計算は、

とても難しく、とても煩雑で、とても繊細なものになります。

経験がものをいう世界ですし、

経験があればいいというものでもないときもあります。

実際にその業務にたずさわるものでも難しいときがあります。

とにかく、まずは路線価が出ないと、土地の評価はできません。

今年の路線価の発表は7月1日です。

もう少しですね。

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