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とりあえず固定資産税評価額

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

子どもが受験生なので、入試が終わるまでは飲み行かない川下です。

さて「相続税がかかるかどうか?」を、

とりあえず早急に判断するとき、

土地については「固定資産税評価額」を使うことが多いです。

ご存知の方もいらっしゃいますが、

相続税の土地の評価には「路線価方式」と「倍率方式」があります。

その際、「路線価方式」の地域にある土地はについては、

とりあえず「固定資産税評価額」で試算してみることが多いです。

というのも、

路線価は時価の8割を目安として設定され、

固定資産税評価額は時価の7割を目安として設定されています。

そんなに差がないんですね。

一方で、路線価で計算するときは、いろんな補正率を使ったり、

特殊事情があれば実地調査も必要です。

とにかく手間がかかるんですね。

で、「固定資産税評価額」は市町村の固定資産税通知書の明細を見れば、

その金額そのものがズバリ書いてあります。

何の手間もいりません。

相続税の試算を路線価でやると、あれこれ手間をかけた結果、

全然余裕で相続税はかかりませんでした、

なんてこともあります。(^-^;

なので、まずは「固定資産税評価額」で試算しています。

そして、相続税がかかることが間違いない時や微妙な時は、

正しい金額の計算へと作業を移していくわけです。

何が言いたいかというと、

「相続税がかかるどうか?」というときは、

まずは固定資産税納税通知書の明細をご用意ください。

その上で、次の作業にかかるかどうか判断をしましょう。

まずは大まかな現状把握からです。

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