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2パターンある贈与税率とその理由。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

昨日は北海道展へ行きました。

しかし、夜の片町の300倍ぐらいの「密」だったので入ることを断念しました。

何かがおかしいと思う今日この頃。(>_<)

さて、贈与税が超過累進税率であることは以前のブログでも書きました。

そして、この税率構造、実は2パターンあります。

一方は通常の税率、もう一方は低い税率です。

どんなときに税率が低くなるかと言うと、

直系尊属(親や祖父母)から20歳以上の子や孫への贈与です。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

経済を活性化するために、お金を使わない年寄りから、

お金を使う若い人にお金をどんどん移して使ってね、

という主旨です。

贈与税ではなく、なるべく相続税で、という理由から、

贈与税率が相続税率より高くなっているわけですが、

それとは逆行する政策ですね。

将来的なことよりも、今の経済を大事にしようということでしょうか。

相続時精算課税の主旨もこれと同様です。

お金を使う若い人にどんどんお金を移そうというものです。

しかし、この政策は批判もあります。

「金持ち優遇だ」ということ。

親や祖父母が金持ちの人は恩恵にあずかれるものの、

金持ちではない人は何も変わらないためです。

私は政治家ではないので、どうこうできませんが、

そういう問題もあるということは頭に入れておく必要があると思っています。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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