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小規模宅地等の特例・親と同居すれば節税になる

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

我が家で一番大きいごはん茶碗を使っているのは小5の息子です。

成長したなあ、と感じます。

さて、今日も土地の評価について。

土地の計算は本当に複雑です。

「小規模宅地等の特例」という規定があります。

ずっと住み続ける土地、

ずっと仕事を続ける土地、

ずっと賃貸を続ける土地、

これらの土地については、ずっと続けやすいようにするために、

金額を少なく計算してもいいですよ、という規定です。

ちなみに上限と、どれだけ減らせるか、ですが以下のとおりです。

ずっと住み続ける土地:330㎡まで80%減

ずっと仕事を続ける土地:400㎡まで80%減

ずっと賃貸を続ける土地:200㎡まで50%減

併用がOKなパターンと、併用NGのパターンがあるので、

詳しいことは専門家までご相談ください。

「親と同居すれば節税になる」

という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

それは、この規定に該当するからです。

別居していたら「ずっと住み続ける土地」には該当しませんが、

同居していたら「ずっと住み続ける土地」に該当しますからね。

「住民票だけ移して同居していたことにする」というのは当然NGです。

税務署の調査能力をあなどってはいけません。

税務署は周辺住民にヒアリングをして、実態を調査します。

実際に同居していないことがばれたら、重加算税を課されますよ。

土地の評価にはいろんな留意点があります。

一般の方がこのときだけのために勉強しても、

ちょっとやそっとではいかないような法律・規定になっています。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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