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確定申告で振替納税にしている場合の振替日

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、確定申告の繁忙期真っ盛りです。

ご存知のとおり、石川県全域・富山県全域で、

申告・納付などの期限が延長されております。

3月15日までに申告をしなくてもいいものの、

ずるずると先延ばしするのもどうかということで、

影響のない方については従来どおりのスケジュールで

申告をすすめさせていただいております。

で、納付の問題です。

納付については、振替納税を選択している人は、

例年4月の下旬に引き落としになります。

今年は、所得税4月23日、消費税4月30日です。

しかし!石川県・富山県では延長されています!

では、いつになるのか?

まだ、決まっていません。

決まっているのは以下のとおり。

延長期限が決まった後に、

その期限の日以降にあらためて振替日を設定する、

ということ。

延長期限が決まる前に、

振替となることはない、

ということですね。

国税庁の発表は以下のとおりです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/03.pdf

異例づくめの確定申告期となっております。

後日、国税庁から連絡がありましたら、

またアップしていきたいと思います。

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