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預貯金は残高証明書で確認する、ということはよく知られていますが?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

例えば、銀行口座に500万円あったとします。

お亡くなりになる直前に葬式費用のために100万円を引出しました。

銀行の残高証明書には400万円と記載されています。

では、その場合、相続税申告はどうなるでしょうか?

答え

<財産>

銀行預金・・・400万円

手元現金・・・100万円

<債務・葬式費用>

葬式費用・・・100万円

つまり、差引400万円が相続税の計算の対象になります。

ここでのポイントは、

ちゃんと「手元現金100万円」を財産として計上すること、です。

ここが抜けがちです。

預貯金は残高証明書で確認する、ということはよく知られています。

しかし、手元現金がどれだけあったか、ということが抜けがちです。

昨日のブログでも書きましたが、

大きなお金の動きに関しては、税務署はほぼ間違いなく把握します。

それは直前に引き出したお金も同様です。

意図的に財産から除いたわけではなくても、

税務署から「意図的」と思われる可能性があります。

そんなことで嫌な思いをしたくないですよね。

正しい申告を心がけましょう。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

PS 今日は税理士試験2日目です。

今日の科目は、法人税・相続税・所得税です。

がんばれ!税理士試験受験生!!

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