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例えば、銀行口座に500万円あったとします。
お亡くなりになる直前に葬式費用のために100万円を引出しました。
銀行の残高証明書には400万円と記載されています。
では、その場合、相続税申告はどうなるでしょうか?
答え
<財産>
銀行預金・・・400万円
手元現金・・・100万円
<債務・葬式費用>
葬式費用・・・100万円
つまり、差引400万円が相続税の計算の対象になります。
ここでのポイントは、
ちゃんと「手元現金100万円」を財産として計上すること、です。
ここが抜けがちです。
預貯金は残高証明書で確認する、ということはよく知られています。
しかし、手元現金がどれだけあったか、ということが抜けがちです。
昨日のブログでも書きましたが、
大きなお金の動きに関しては、税務署はほぼ間違いなく把握します。
それは直前に引き出したお金も同様です。
意図的に財産から除いたわけではなくても、
税務署から「意図的」と思われる可能性があります。
そんなことで嫌な思いをしたくないですよね。
正しい申告を心がけましょう。
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PS 今日は税理士試験2日目です。
今日の科目は、法人税・相続税・所得税です。
がんばれ!税理士試験受験生!!