スポンサーリンク

あらためて名義預金

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

ありがたいことです。

弊事務所に相続税で相談にいらっしゃる方のうち約半数は、

私が説明するまでもなく、「名義預金」という概念をご存知です。

「こういう私名義の預金があるんですが、

これって名義預金で相続財産になりますか?」

という聞き方をされてきます。

私のブログを事前に読んでいただいていて、

「名義預金」の知識がある程度あるんですね

こうして質問していただけることは、本当にすごく助かることです。

この「名義預金」ですが、

私の立場から言わせていただくと、

知識がない方への説明がすごく大変なんです。

説明が足りなかったり、理解の仕方がちょっと違うと、

「夫の相続税なのに、なんで私の通帳を見せないといけないの!?」

というふうになってしまうんですね。

奥さんが相続人の場合、

実質は夫の財産でも、奥さんの名義になっているものがある、

というケースが結構あるんです。

それを理解していただく必要があります。

なので、「名義預金」を説明するときには、

じっくりと丹念に根気よく説明することが必要です。

上記のように「なんで!?」となってしまうことが実際あるんです。

ちなみに名義預金でよくあるケースは、

定期が満期になったときに夫名義の普通預金に戻すべきところ、

妻名義の普通預金に入れて、贈与税の申告も、贈与契約書も残していない、

というようケースです。

名義を借りているだけの預金、つまりそれが「名義預金」です。

現状、税務署の相続税調査は、ほぼこの名義預金の発見に時間がついやされます。

重点的に調べられるのです。

なので、私からの説明をあらためてしなくても、

お客様自らその存在を意識してもらえるのは、本当に助かるのです。

感謝です。

ありがとうございます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)