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人を雇ったときに必要な手続き

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「片町によく行く人」と紹介されると語弊があるので、

「『片町に公私ともにご縁があり、現在の新型コロナによる片町の売上減を憂慮し、

微力ながらも片町を応援するために』片町によく行く人」

と紹介していただけると嬉しいと思う今日この頃。(^-^;

人を雇ったときに必要な手続きがあります。

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出です。

なぜ、必要かというと、

給与を支払うときに、事業主は給与から税金を天引きして、

社員になりかわってその税金を国に納付する義務があるからです。

この税金を「源泉所得税」といいます。

その手続きをする必要が出てきましたよ、ということを届け出るのが、

「給与支払事務所等の開設届出書」というわけです。

また、その預かった源泉所得税、原則的に毎月納付しないといけないんですが、

人数が少ない事業所の場合は半年に1回でOKにできる手続きがあります。

それが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

人数が10人未満という条件です。

でもって、まだ続きがあります。

親族に給料を出すときは事前に届出をしないと経費として認められません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」です。

名前のとおり、青色申告の人だけが使える制度です。

結構、面倒ですよね。

ここで「面倒すぎる・・・」と思った人は、

そろそろ税理士を雇うタイミングではないでしょうか。(^-^)

ちなみに法人の場合は、最初からこの手続きが必要です。

なぜなら、社長である自分も給料をもらう立場だからです。

自分の給料から源泉所得税を天引きしないといけないんですね。

事業が大きくなると、やることが増えてきます。

いずれ一人ではこなしきれなくなるタイミングがあります。

人を雇うタイミングはまさにそのタイミングですよね。

税金関係も同じタイミングでやってくるのです。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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